自動車保険には、法律で加入が義務づけられている自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険=強制保険)と、お客さまが任意で加入する一般の自動車保険(=任意保険)があります。ほとんどすべての自動車は、強制保険に加入していなければ、運行する(公道を走る)ことができません。このため、自動車を登録するときや車検を受けるときには、強制保険に加入していないと手続きをすることができないようになっています。
一方、任意保険は強制保険だけでは必要な補償額をまかなえない場合や強制保険では補償されない損害に備えて、自動車を所有・使用する人が任意で加入するものです。
2つの保険は、相互に補完しながら、万一のために役立っているのです。
「現在契約している自動車保険の内容を、もう一度確認しておきたいな」「今の自動車保険の内容で問題ないのかな?」などなど・・・
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